福岡高等裁判所 平成5年(行コ)21号 判決
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成四年八月三一日社団法人a協会九州会に対してした通知を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二当事者の主張
控訴人の主張は、原判決別紙「請求の原因」欄記載(五枚目表七行目から同裏末行目まで)のとおりであり、被控訴人の主張は、同別紙答弁書「理由」欄記載(六枚目裏六行目から七行目表末行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
第三当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の本訴請求は不適法として却下を免れないと判断するが、その理由は、原判決説示の理由(一枚目裏一〇行目から三枚目裏五行目まで)と同一であるから、これを引用する。
第四結論
よって、控訴人の本訴請求を却下した原判決は、相当であり、本件控訴は、理由がないから、これを棄却し、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鍋山健 裁判官 小長光馨一 裁判官 西理)