大判例

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福岡高等裁判所 平成5年(行コ)21号 判決

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成四年八月三一日社団法人a協会九州会に対してした通知を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

控訴人の主張は、原判決別紙「請求の原因」欄記載(五枚目表七行目から同裏末行目まで)のとおりであり、被控訴人の主張は、同別紙答弁書「理由」欄記載(六枚目裏六行目から七行目表末行目まで)のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求は不適法として却下を免れないと判断するが、その理由は、原判決説示の理由(一枚目裏一〇行目から三枚目裏五行目まで)と同一であるから、これを引用する。

第四結論

よって、控訴人の本訴請求を却下した原判決は、相当であり、本件控訴は、理由がないから、これを棄却し、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鍋山健 裁判官 小長光馨一 裁判官 西理)

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